ご利用までの流れ
使用の申し込み
使用できる時間
- 午前9時から午後10時までです。
なお、使用時間には、準備や後片付けの時間も含みます。
- メタ・ライブラリーは午前9時30分から午後6時30分までです。(平成26年4月より)
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日)、12月29日から翌年1月3日までは休館日です。
なお、設備保守点検などのため、臨時に休館することがあります。
申込受付時間
- 午前9時から午後5時まで。休館日は受付いたしません。
申込みの方法
- 申込みは、直接ご来館もしくはFAXにて、所定の使用許可申請書に記入して申し込んでください。
- 電話、郵送での申込みはお受けできません。
申込受付期間
- メタホール(大ホール)及び小ホールは、使用日の1年前の属する月の初日から1月前まで。
- イベントホール、会議室、団体交流室は、使用日の6月前の属する月の初日から前日まで。
- 楽屋、イベントホール、または会議室などをメタホール(大ホール)、小ホールと併せて使用する場合は、メタホール(大ホール)、小ホールの申込時に合わせて申込みください。
- 月の初日が休館日の場合は、その翌日から受付けます。また、1月前及び前日が休館日の場合は、その前日までです。
- 利用希望日が、受付対象月と翌月にまたがる場合は、その初日が属する月の受付に含みます。
受付の順位
- 受付開始日に使用日時、場所の重複した申込みが2人以上あるときは、午前9時までの来館者で話合い又は抽選を行います。
使用内容を具体的に
- 使用許可申請書には、催し物の内容、開場・開演・終演時刻などについて、具体的に記入してください。
- 附属設備等使用許可申請書には、附属設備名称、持込器具などについて具体的に記入してください。
使用許可と使用料の納入
- 三木町文化交流プラザ(以下プラザという)の使用には必ず使用許可書が必要です。
- 使用を決定したときは、使用許可書と使用料納入通知書を送付いたしますので、指定する日までに使用料を納めていただきます。
- 使用料の額は、料金表をご確認ください。
- 納期日までに使用料を納入しないときは、使用の許可を取り消しますのでご注意ください。
使用できない場合
- 次のような場合は、プラザの使用はできません。
(1)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)長期間に渡る継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4)その他管理上支障があると認めたとき。
使用の取り消しなど
- 使用の許可を受けた後であっても、次のような場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することがあります。
(1)上記の使用できない場合の一つに該当するとき。
(2)偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3)使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4)納期日までに使用料を納入しないとき。
損害賠償の責任
- 使用者は、その責に帰すべき理由により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたために損害を被る場合において、その損害の賠償を請求することはできません。
- 施設を損傷し、又は滅失した者はそれによって生じた損害を賠償しなければなりません。
文化交流プラザ使用の条件
- 使用許可に付する条件は、概ね次のとおりです。
(1)使用当日許可書を提示すること。
(2)使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3)収容人員は、使用する施設の定員を越えないこと。
(4)許可なくして、物品を販売しないこと。
(5)所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(6)許可なくして、壁、柱などに貼り紙、くぎ打ちなどをしないこと。
(7)プラザの運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(8)使用の許可を受けた以外の設備、器具などを使用しないこと。
(9)使用を終了した時、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の停止を命じられたときは、施設を原状に復すること。
(10)その他文化交流プラザ職員(以下プラザ職員という。)の指示する事項に従うこと。
使用の変更
- 使用の許可を受けた使用者が許可の内容と異なる使用をしようとするときは、使用許可書を添えて所定の使用許可変更申請書により許可を受けてください。
使用を取りやめるとき
- 使用を取りやめるときは、使用許可書を添えて所定の使用取消承認申請書により承認を受けてください。
- この場合、既に納めていただいた使用料は、お返しできません。ただし、規則に定める日までに提出し承認された場合は、一定額をお返しすることがあります。
使用の前に
打合わせ
- メタホール(大ホール)、小ホールを使用するときは、舞台・音響・照明設備、会場整理などについてプラザ職員と打合わせのため来館してください。
特に、舞台の進行スケジュールをお作りになるときは、プラザの職員と十分な打合わせが必要です。
- 打合わせに来館する際、入場券の写し、仕込み図、プログラム、進行表などを持参してください。
- 打合わせ日時については、あらかじめ電話などで連絡してください。
広告
- ポスター、チラシ、入場券などには、責任の所在をはっきりとさせるため、使用の許可を受けた者を主催者として明記してください。
- 駐車台数には限りがありますので、その旨を入場券などに明記してください。
施設使用に必要な人員
- 使用許可申請書に記載された使用責任者は、使用の開始から終了の時刻まで会場に駐在していただきます。
- 搬入、仕込、入場者整理、案内、放送、もぎり、接待、撤去、搬出などの必要な人員を手配してください。
- 観客の避難誘導、緊急連絡、救急措置などについて、プラザ職員と打合わせをし、万一の場合にも対応ができるようにしてください。なお、事故などの場合は使用者側で責任を負っていただきます。
- 許可された時間内に後片付け、搬出が必ず終了するよう人員を確保してください。
- 催し物によって、舞台・照明・音響の各必要人員は使用者側において用意していただきますので、事前にプラザ職員と打合わせをしてください。
大道具などの持込み
- 大道具、照明器具及び資材などを持ち込まれるときは、その種類、数量などを事前に届出て、承認を受けてください。
また、終わったときは、プラザ職員の立会確認を受け直ちに搬出してください。
- 施設使用許可時間以外の搬入、搬出はできません。
メタホール(大ホール)・小ホール内での飲食・喫煙
- メタホール(大ホール)、小ホール内での飲食及び喫煙はできません。
- 喫煙は所定の場所でしていただきます。
使用者側で準備するもの
- 接待用のお茶、事務用品(紙、マジックインキなど)、雨天の場合の濡れた雨傘を入れるビニールの傘袋などは、使用者側で用意してください。
官公署などへの届出
- 官公署などへの届出が必要な場合は、あらかじめ手続きをしてください。
【高松税務署】〒760-0018 高松市天神前2-10 (電話)087-861-4121
【高松東警察署】〒761-0702 木田郡三木町大字平木56-4 (電話)087-898-0110
【三木消防署】〒761-0612 木田郡三木町大字氷上373-2(電話)087-898-4119